遺産分割について
遺言書がある時の遺産の分け方
遺言書が残されている場合、基本的にその内容に従って相続が行われます。ただし、遺留分の減殺請求があった場合や、相続人全員の同意が得られた場合などには、遺言書の内容とは違う分け方をすることもあります。
遺言書がない時の遺産の分け方
遺言書がない場合には、遺言書がない場合には、法律によって定められている相続人「法定相続人」同士の話し合い(遺産分割協議)によって遺産が分けられます。分け方の基準は法律で定められており、これを「法定相続分」と言います。
法定相続分による遺産分割
配偶者がいる場合
第1順位 | 子:1/2÷人数(配偶者:1/2) |
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第2順位 | 直系尊属(父母・祖父母など):1/3÷人数(配偶者2/3) |
第3順位 | 兄弟姉妹1/4÷人数(配偶者:3/4) |
※配偶者は常に相続人となります
※配偶者がいない場合には、相続人の人数で割ります
代襲相続について
被相続人の死亡以前に、相続人である子が亡くなっていたり、相続欠格により相続の権利を失っていたりする場合には、死亡している子の子(被相続人の孫)が遺産を相続することになります。これを「代襲相続」と言います。
相続発生前に子が死亡している場合
子の子(被相続人の孫)が代襲相続人として、遺産を相続します。なお、孫が死亡している時には、その子(被相続人のひ孫)が相続するなど、直系卑属に従って何代にもわたることができます。
相続人である兄弟姉妹が死亡している場合
兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が代襲相続人として、遺産を相続します。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は1代限りなので、甥・姪の子は代襲相続人とはなりません。