遺言書について
主な遺言書に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言とは、遺言者が自分で作成する遺言書です。公正証書遺言とは、公証役場で公証人によって作成される遺言書です。
自筆証書遺言の場合、形式に不備があって無効になったり、紛失・改ざんの恐れがあったりするため、相続発生時に大きなトラブルの原因となる可能性があります。一方、公正証書遺言は作成するのに費用がかかりますが、公証役場で原本が保管されるので、紛失・改ざんの恐れはありません。また、公証人が作成するので形式の不備によって無効になる恐れもありません。
ご自身の意思を間違いなく残したいとお考えであれば、専門家のサポートを受けて公正証書遺言を作成されることをおすすめします。
遺言書の作成をお考えの方は、是非、相続手続支援センター南大阪の無料相談までご連絡ください。
自筆証書遺言の場合、形式に不備があって無効になったり、紛失・改ざんの恐れがあったりするため、相続発生時に大きなトラブルの原因となる可能性があります。一方、公正証書遺言は作成するのに費用がかかりますが、公証役場で原本が保管されるので、紛失・改ざんの恐れはありません。また、公証人が作成するので形式の不備によって無効になる恐れもありません。
ご自身の意思を間違いなく残したいとお考えであれば、専門家のサポートを受けて公正証書遺言を作成されることをおすすめします。
遺言書の作成をお考えの方は、是非、相続手続支援センター南大阪の無料相談までご連絡ください。
遺留分について
遺留分とは、相続人に最低限の遺産を保証した割合のことです。遺言書に内容にかかわらず、被相続人の配偶者・子(子の代襲者)・直系尊属は遺留分を相続することができます。兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
遺留分の割合
- 相続人が両親のみの場合:遺産全体×1/3×法定相続分
- 上記以外の場合:遺産全体×1/2×法定相続分
遺言書はこんな方におすすめです
- 子供がいないため、配偶者に財産全てを相続させたい方
- 自分の死後、配偶者の生活を安定させるために多く財産を相続させたい方
- 財産のほとんどが不動産などの分けにくいもので占められている方
- 後継者に事業を継がせたい方
- 相続人間の経済格差が大きいため、相続のバランスを調整したい方
- 内縁の妻・夫に財産を相続させたい方
- 家族以外の第三者に財産を相続させたい方
遺言書作成サポートの流れ
Step1まずはお気軽にお問い合わせください
まずは当センターまでお気軽にお問い合わせください。無料相談でお客様のお悩みをお伺いします。
Step2無料相談
遺言書に関するご相談を無料で受け付けます。
Step3サービスの申し込み
サービス申し込み料は遺産総額の0.5%(税抜)になります。
Step4相続手続支援センター南大阪による事前調査
相続人の確定、相続財産の確定など、遺言書を作成する上で必要な事前調査を行い、報告いたします。
Step5相続手続支援センター南大阪による専門的業務調整サービス
必要な遺言書作成手続を決定し、スケジュールを立てます。手続内容に応じて、専門家に業務を依頼し、生前贈与プランを立てます。
Step6相続手続支援センター南大阪による業務進行サービス
スケジュール通りに手続が進んでいるか確認し、中間報告・完了報告を行います。
Step7最終報告
登記済証等重要書類をお渡しいたします。
Step8アフターサービス
相続手続支援センター南大阪のアフターサービスです。あなたの家庭のホームドクターとしてご相談にのります。期間内(1年間)に相続が発生した場合には、相続支援サービスを割引料金で受けることができます。