相続手続で注意すべき点
期限内に必要な手続を行う
相続手続の中には期限内に行わなければいけないものもあり、期限を過ぎると経済的な不利益やペナルティを被ってしまうケースもあります。
特に注意が必要なのが「相続放棄・限定承認」の手続です。これらはプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い時に検討される手続ですが、相続の発生を知ってから3ヶ月以内に行わなければいけませんので注意しましょう。
そのほか、相続税の申告は10ヶ月以内、死亡保険金の請求期間は3年以内(簡易保険は5年以内)、葬祭費・埋葬料の請求期間は2年以内など、期限が定められている手続は多数あります。
遺言書の偽造・改ざんなどは絶対にしない
遺言書を偽造・改ざんした場合、「相続欠格」とみなされて相続人から外されてしまいますので、絶対にしないようにしましょう。また、封がされている遺言書を勝手に開封するのもいけません。封がされている遺言書の中には、家庭裁判所での検認手続が必要なものもありますので、きちんと定められた手順で処理するようにしましょう。
遺言書の扱い方がわからない場合には、専門家に相談するようにしてください。
相続人になれる人は法律で定められています
誰が相続人となるのかは、民法で定められており、被相続人のご家族やご親戚であっても遺産が相続できない場合があります。民法で定められている相続の権利を有する人のことを「法定相続人」と言い、その順位や遺産の相続分(相続割合)も法律で決められています。
なお、配偶者は常に相続人となりますが、事実婚や内縁の妻など婚姻関係にない場合には配偶者として認められません。ただし、子については実子、養子、嫡出子(法律上の夫婦の子)、非嫡出子(婚姻関係にない男女の子)の区別なく、等しく相続人となります。
なお、配偶者は常に相続人となりますが、事実婚や内縁の妻など婚姻関係にない場合には配偶者として認められません。ただし、子については実子、養子、嫡出子(法律上の夫婦の子)、非嫡出子(婚姻関係にない男女の子)の区別なく、等しく相続人となります。
・第1順位:被相続人の子
・第2順位:被相続人の直系尊属(父母・祖父母など)
・第3順位:被相続人の兄弟姉妹
遺産分割協議は相続人全員の出席・同意が必要です
遺産分割協議では、相続人全員の出席・同意が必要です。1人でも欠けていると基本的に無効となりますので、必ず全員揃った上で話し合うようにしましょう。
なお、遺産分割協議は家族間の紛争に発展しやすい手続ですので、不安な方はお気軽にご相談ください。
なお、遺産分割協議は家族間の紛争に発展しやすい手続ですので、不安な方はお気軽にご相談ください。